KHJ愛媛県こまどりの会会則
【1】この会は、KHJ愛媛県こまどりの会と称する。
【2】目 的
当会は、次のことを目的とする。
(1)ひきこもりで苦しんでいる子供の回復、社会順化、社会復帰を促し、その長期化を阻止して、一日も早く時代を担える人に立ち直らせることに努める。
(2)会員間で心おきなく療法、体験等の情報を交換し、専門家の講演会、セミナー、施設の見学等を行って、対応や心構え、連帯感等を醸成して親の(家族)癒しや、孤立感からの脱却に役立てる。
(3)ひきこもりが大きな社会問題で、家族だけでは解決が困難である実状をセミナー、マスメディアを通じて社会に理解してもらい、人的、物的、経済的な救済、支援制度を確立してもらう。
(4)ひきこもりの親(家族)の苦痛や悩み等(薬剤の処方、暴力への対応、精神障害基礎年金、医師、カウンセラーの訪問等)を吸い上げ、関連機関への鋭い対応、対策を要請し、責任ある相談窓口の設置を求め、各機関の関連ある対応を求めていく。
(5)ひきこもりが社会的病理の現れであり、社会・家族・当人の危機であると同時に思春期の子を持つ多くの親達に、マスコミ等を通じて社会に警鐘し、抜本的な対策・研究・予防措置を講じるようにする。
(6)家族と実社会の中間施設を県内に構築、スタッフを養成し、引きこもり当人が何年かかろうと社会へ巣立っていけるシステムの構築を、国、地方自治体に求めていく。
(7)上記各項に役立ち、関連する一切の事項。
【3】事務局
当会の事務局は、会長の指定する場所に置くものとする。
【4】会 員
当会の会員は、1家族あたり1会員とし、別紙の入会申込書に必要事項を記入し、年会費を収めることにより会員となる。
【5】退 会
会員は、いつでも当会から届け出により退会する事が出来る。
【6】会 費
会員は年会費(会場借料、通信費、資料作成費など会の運営に充当)として、金5,000円を納めるものとする。
【7】会員の義務等
(1)会員は当会の設立趣旨・目的に反して当会を個人的目的のために利用してはならない。
(2)会員は当会の設立趣旨・目的を理解して、積極的に協力して会の発展に寄与する。
【8】除名について
当会また当会会員等の名誉を棄損し、著しく迷惑をかける行為等をした場合は、役員会において除名にすることができる。
【9】事業の開催等
(1)総会は年1回開催する。
(2)当会は、原則として毎月1回程度事業を実施する。
【10】役 員
(1)当会には、顧問若干名、会長1名、副会長若干名、事務局長1名、会計若干名その他必要により他の役員を置くことが出来る。
(2)当会には、監査役を置く。
(3)当会の役員は総会において承認を得る。
(4)当会の役員の任期は原則として2年とし再任を妨げない。
【11】役員会
(1)会長は、必要に応じて役員会を召集する。
(2)会長が不在の時は、副会長か事務局長がその任にあたる。
(3)監査役は、総会において監査報告を行うものとする。
【12】提携機関等
当会では、会員やひきこもり当人のための診療所、クリニック、カウンセラー、フリースクール等の関係機関等と提携を結ぶことが出来る。
【13】事業年度
当会の事業年度は、毎年4月1日より翌年3月31日迄の1年間とする。
【14】細則
当会は会則の他、細部については必要な事項を細則で定める。
【15】会則の変更
本会則の変更は総会の出席者の過半数の賛成により変更することが出来る。
【16】施行
本会則は平成18年3月30日から施行する。
本会則は平成28年3月31日に改訂する。